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印鑑ってどういうもの?
印鑑の材質としては、木・水晶・金属のほか、動物の角・牙が多く用いられ、これらの素材を印材と呼ぶ。印材の特定の面に、希望する印影の対称となる彫刻を施し、その面にインク(朱肉・印泥)を付け、対象物に押し付けることで、特有の痕跡を示すことができる。この痕跡を印影と呼ぶ。
一般に、印影(印面)には文字(印字)が使用され、書体には篆書体、楷書体、隷書体が好まれる。印字は、偽造を難しくしたり、偽造防止のため、既存の書体によらない自作の印を使う者もいる。
実際の取引の場面では、印鑑を持参した者は本人(または真正の代理人)とみなされることが多い。この慣例を受けて、民事訴訟法は、私文書に「本人又はその代理人の署名又は押印」があるとき、その文書は真正に成立したものと推定されると定める(民事訴訟法228条4項)。これは、「成立の真正」と呼ばれて文書の名義が真正であることを意味し、内容が真正であることを意味する「内容の真正」とは区別される。なお、私文書にある印影が本人または代理人の印鑑によって押された場合には、反証なき限り、その印影は本人または代理人の意思に基づいて押されたと推定され、その結果、民事訴訟法 228条4項の要件が満たされるため、文書全体が真正に成立したと推定される。